抵当権抹消登記

1.抵当権の抹消登記とは

不動産を購入された際に、金融機関から融資を受けますと、当該不動産には金融機関により抵当権が設定されます。(不動産を担保にお金を借りる。)そして、金融機関からの借入れをすべて完済した時に、当初不動産に設定しました抵当権を抹消する必要が生じてきます。だいたいの場合は、住宅ローンを完済してしばらくしたら、金融機関から抵当権抹消書類一式が郵送されてきます。

せっかく借入金をすべて返済したとしても抵当権の抹消登記手続きを行わないと、不動産の登記簿上には、いつまでもその抵当権が残ることになり、いざ不動産を誰かに売却しようとしても、その抵当権がひっついたままでは、誰も購入してくれません。又、抵当権抹消書類の中には、有効期限のある書類もありますので、完済後すみやかに抵当権抹消登記手続きをすることをお勧めします。


2.抵当権抹消登記の必要書類ご案内

1.抵当権設定契約書または登記識別情報
2.金融機関からの委任状
3.代表者事項証明書(資格証明書)(有効期間:発行日から3ヶ月以内です)
4.解除証書等、又は登記原因証明情報
5.委任状(当事務所の司法書士がご用意します)
6.不動産所有者(ご来所されたお客様)の身分証明書(運転免許証・保険証等)
7.不動産所有者(ご来所されたお客様)の認印


※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。

新着情報

2014.10.03

相続放棄手続きの費用を値下げしました。

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2014.04.03

駐車場情報を追加しました。

車でお越しの際は、当事務所専用駐車場の3番におとめください。

2014.04.01

ホームページを全面リニューアルいたしました。

お客様の多様なニーズにお応えするべく「より分かり易い」ホームページを目指し、2014年4月1日付けで全面的なリニューアルを実施いたしました。

2010.07.29

HP開設

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メゾン京町102号
TEL:077-511-3098

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