相続放棄
「相続放棄」とは
相続の放棄は、自分は相続人の権利と義務をすべて放棄するという意思を家庭裁判所に申立て、一切の財産も借金も承継しないための手続きです。
申立ては、自分が相続人になったことを知った日(通常は、亡くなった方の死亡日)から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄は、他の相続人の意思に関係なくすることができ、相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったと取り扱われます。
例えば、以下のケースに相続放棄手続きは有効です。
■例1:借入金などのマイナスの財産が、プラスの財産より多い時。
→相続が発生し、被相続人(お亡くなりになった方)が、多額の借金をしていた場合、相続人がその負債・借金を背負い込まなくてもよいように、相続放棄することが認められています。
■例2:限定承認をしたいけれど、相続人の一人が反対した為できない時。
→※限定承認は、相続人全員でしかできません。また単純承認をした方が一人でもいる場合も、限定承認の手続きはできなくなります。
※限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明の時に、相続人が相続によって得た財産の限度内で債務(借金等の負債)の負担を受け継ぐ方法です。
■例3:相続により、家業が分割すると商売が成り立たなくなるとき。
→他の相続人が相続放棄をして、家業の後継者に相続財産を集中させ、家業を存続させたいとき。
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■相続放棄するかしないかは、非常に大切な問題です。じっくりご検討ください。
とは言うものの、3ヶ月というのは長いようで短い期間です。
相続放棄を思い立った場合、お早めにご相談ください。
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相続放棄手続きのご相談は、随時受け付けております。
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相続放棄の流れ