成年後見
【成年後見制度とは】
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などが理由で、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面において保護したり、サポートしたりする制度です。
例えば、後見人(援助・サポートする人)が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話をしてもらう為の介護サービスや施設への入所する契約を結んだり、遺産分割協議に代わり参加したりします。
また、ご自身に不利益な契約をよく分からず(騙されて)締結してしまったりした時は、後見人(援助・サポートする人)が、その契約を取り消すこともできます。
ここで、法定後見制度と任意後見制度について説明します。
◆法定後見制度
→裁判所の審判によるもので、既に判断能力が衰えてしまった方が対象となります。
法定後見制度は、※「後見」「保佐」「補助」の三つに分かれており、管轄の裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをして、ご本人の判断能力の度合いに応じて、成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所に選任された成年後見人等は、ご本人の利益を考えながら、代理をして契約などの法律行為を行ったり、ご本人が法律行為を行った際の同意をしたり、同意を得ることなくご本人が行った行為を取り消したりすることで、ご本人を保護・支援していきます。
※「後見」・・・・・判断能力を常に欠いている状況の方
※「保佐」・・・・・判断力が著しく不十分な方
※「補助」・・・・・判断能力が不十分だが、後見や保佐の程度には至らない軽度の状況の方
◆任意後見制度
→ご本人が判断能力が十分なうちに、将来の後見人の候補者と契約しておいて、万が一判断能力が不十分になった時は、その契約が効力を生じるようにしておきます。
ご本人の判断能力が十分なうちに、ご自分の将来の後見人とその後見人に何を任せるのかを公証人役場にて公正証書で契約を交わしておく制度です。
そうすることで、判断能力が低下してしまった後に、任意後見人(援助・サポートする人)が任意後見契約で定めた事務について、ご本人の意思に沿った形で適切に保護・支援を行っていくことが可能となります。
下記に該当する場合は、一度ご相談ください。
【ご本人様の立場から】
■身寄りがいない、もしくは身内が遠方に住んでいる
■特定の誰かに面倒をみてもらいたい
■配偶者の判断能力が低下している、介護状態である
■悪徳商法から、自分の財産を守れるか心配である
【ご家族様の立場から】
■遠方に住む親が一人暮らししている
■遠方に住む親が施設に入所している
■本人のために、介護施設入所の契約や入院などの契約手続きが必要
■知らないうちに、高額な商品を購入していた
■色々な局面において、本人のための手続きをスムーズに行えるようにしたい
※当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員です。
ご安心して、ご相談下さい。