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2014.05.11

相続登記

相続登記の必要性

 

相続が発生した場合、亡くなった方が不動産を所有している時は、不動産の名義を相続人に変更する必要が生じてきます。よく、「この不動産の名義書き換えは、必ずしないといけないの?」とか「そのままにしておいたら、なにか罰則や不都合があるの?」というご質問をお受けすることがあります。

まず、相続を原因として不動産の名義を相続人に書き換えるというのは強制ではなく、放置していても罰則等はありません。ただ、放置していると問題となることもあります。それは、不動産の名義人が亡くなった後に、さらにその亡くなった不動産名義人の相続人も亡くなくなってしまったというようなケースです。不動産の名義人が亡くなった当時に、すぐに相続人間で話し合えば不動産名義変更がスムーズに行えたにも拘わらず、放置していたため話し合う権利(遺産分割協議に参加する権利)を持った当事者が多数になり、結局話し合いがつかず裁判所を関与させた手続きを余儀なくされるケースも多々あります。また、不動産の名義人が亡くなった当時は元気だった相続人でも、後に認知症等を患い意思表示ができない状態陥り、遺産分割協議ができないので認知症等を患った方のために成年後見人を選任しないといけないといったケースも多く見受けられます。

こういった諸々の問題を回避するために、相続が起きたときは現在の世代で相続関係をすみやかに話し合い解決し、次の世代に紛争の種や手続きの煩わしさを残さないようにすることも大切となってくるのです。

 

代表司法書士 田村幸司

坂口・田村合同事務所

滋賀県大津市京町1-1-47
メゾン京町102号
TEL:077-511-3098

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