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2014.05.11
相続登記
相続登記の必要性
相続が発生した場合、亡くなった方が不動産を所有している時は、不動産の名義を相続人に変更する必要が生じてきます。よく、「この不動産の名義書き換えは、必ずしないといけないの?」とか「そのままにしておいたら、なにか罰則や不都合があるの?」というご質問をお受けすることがあります。
まず、相続を原因として不動産の名義を相続人に書き換えるというのは強制ではなく、放置していても罰則等はありません。ただ、放置していると問題となることもあります。それは、不動産の名義人が亡くなった後に、さらにその亡くなった不動産名義人の相続人も亡くなくなってしまったというようなケースです。不動産の名義人が亡くなった当時に、すぐに相続人間で話し合えば不動産名義変更がスムーズに行えたにも拘わらず、放置していたため話し合う権利(遺産分割協議に参加する権利)を持った当事者が多数になり、結局話し合いがつかず裁判所を関与させた手続きを余儀なくされるケースも多々あります。また、不動産の名義人が亡くなった当時は元気だった相続人でも、後に認知症等を患い意思表示ができない状態陥り、遺産分割協議ができないので認知症等を患った方のために成年後見人を選任しないといけないといったケースも多く見受けられます。
こういった諸々の問題を回避するために、相続が起きたときは現在の世代で相続関係をすみやかに話し合い解決し、次の世代に紛争の種や手続きの煩わしさを残さないようにすることも大切となってくるのです。
代表司法書士 田村幸司
2014.04.03
相続放棄
相続放棄手続き関してよくあるご質問
相続放棄に関してよくあるご相談内容を紹介します。
それは、「兄弟が多額の借金を抱えて亡くなったのだけど、相続放棄した方がいいのですか?早く手続きしないと出来なくなる場合があると聞いたのだけど・・・・」という内容のご相談です。
相続放棄は、ご自身が「相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」にしないと原則できなくなります。ただ、先程のご相談でいいますと、確かに亡くなったご兄弟に、子供や親、祖父(直系尊属)が全員いないのであれば、ご兄弟が相続人になるので、相続放棄手続が必要になってきます。しかし、子供や親、祖父母(直系尊属)がいて尚かつその方たちが、未だに相続放棄手続きを行っていない場合には、その子供や親、祖父母(直系尊属)が相続人となる為、その時点では未だにご兄弟は相続人ではなく、相続人でない以上は相続放棄の手続き自体ができないという結論になります。
亡くなった方の子供(第1順位の法定相続人)と親や祖父母(第2順位の法定相続人)ら先順位の法定相続人が全員相続放棄をすれば、ご兄弟が相続人となるので、先順位の法定相続人が全員相続放棄手続を完了したことを知った日(自己が相続人になったことを知った日)から3ヶ月以内に相続放棄手続きをすれば良いということになります。
代表司法書士 田村
2014.04.01
ホームページを全面リニューアルしました。
ホームページを全面リニューアルいたしました。
今後とも、宜しくお願いいたします!