遺言

【遺言書とは】

遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重し、遺言者の死後に「その意思を実現したい」という特別な希望がある時に必要になってきます。

またそのような特別の希望がなくても、残された遺族間で相続を巡る争いが起こるのを未然に防止するという役割もあります。こういう意味で、遺言書を作成しておくということは、非常に重要になってきます。

遺言者は、一定の様式に従って作成する必要があります。法律で定められた様式で作成しない場合、無効になる場合もありますので、注意が必要です。


遺言書の種類
遺言者には、普通様式遺言3種と特別様式遺言4種があります。ここでは、数種類ある遺言書の中でもポピュラーな自分で作成する自筆証書遺言公証人が作成する公正証書遺言を説明します。


  


◆自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本文日付け署名全てが自筆で書かれていなければならず、押印も必要です。

【メリット】
・公証人役場を利用しませんので、初期費用がかかりません。
※但し、遺言者が亡くなった際に、家庭裁判所で行う検認手続きが必要となります。(下記 検認手続き 参照

【デメリット】
・遺言書を紛失したり、隠匿、偽造の危険がある。
・形式等の不備で、無効になる恐れがある。
・家庭裁判所での検認手続きが必要となる。
 
 

 

★検認手続きとは?
遺言書(公正証書遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遺言書を遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければいけません。

その検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状加除訂正などの状態、日付け、署名などの検認をする日において、遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造、変造を防止する一種の証拠保全の手続きです。

封印のある遺言書は、家庭裁判所にて相続人の立会いのもと開封しなければならず、家庭裁判所以外で遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられることもあるので注意が必要です。


 

 

◆公正証書遺言
公正証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて、2人以上の証人(※下記 証人とは 参照)の立会いのもとで、遺言の内容を口授し、公証人がそれを筆記します。そして、公証人は記録した文章を本人と証人を読み聞かせたりして、閲覧させたりして正確に筆記していることを確認し、本人と証人がそれぞれ署名押印します。

【メリット】
・公証役場で保管されるので安全。
・公証人が作成するので形式等に不備がなくなる。
・家庭裁判所で行う検認手続きが不要になる。(上記 ★検認手続きとは? 参照

【デメリット】
公証人に支払う手数料(手数料一覧)が発生する。]



 
★証人とは?

証人とは、遺言者が本人に間違いないこと、遺言者が自らの意志に基づき公証人に遺言の内容を伝えたこと、公証人による筆記が正確であることなどを確認してもらうため、公正証書遺言の作成の場に立ち会う人のことをいいます。

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となります。
以下のような方は、民法の規定により証人になれません。

(1)未成年者

(2)推定相続人(遺言をするものが亡くなった際に、相続人になる者)受遺者(遺言により財産を得る者)これらの配偶者ならびに直系血族

(3)公証人の配偶者・四親等内の親族および公証人の書記・雇人

 
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