遺言作成手続きの料金
【遺言作成サポート料金】
公正証書遺言サポート料金 金5万円(税抜き)
証人としての立会い 一人目 金2万5,000円(税抜き)
証人としての立会い 二人目 金2万5,000円(税抜き)
※証人(※ 証人とは?参照)は、当事務所の司法書士2名が責任を持って行います。
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※上記以外に実費として公証人費用が必要となります。
詳細は、下記のとおりです。
(1)遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、
定められています(公証人手数料令) 。
記
目的財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を越え3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を越え10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を越える部分 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
(2)留意点
①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を算出します。
さらに、遺言加算と言って、全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
②祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価額が算定できないので、その手数料は1万1000円となり加算されます。
③遺言書は、通常、原本、正本、謄本と3部作成し、原本を公証役場に残し、正本と謄本を遺言者に渡しますが、これら遺言書の作成に必要な用紙について原本4枚を超える分、正本、謄本につき、1枚250円の割合で用紙代が加算されます。
④出張作成の場合は、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(1日2万円、4時間まで1万円)と、現地までの交通費(実費)がかかります。
■ 詳しくは、お問い合わせください。実費も含めてお見積もりをさせていただきます。