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2014.04.03

相続放棄

相続放棄手続き関してよくあるご質問

 

相続放棄に関してよくあるご相談内容を紹介します。
それは、「兄弟が多額の借金を抱えて亡くなったのだけど、相続放棄した方がいいのですか?早く手続きしないと出来なくなる場合があると聞いたのだけど・・・・」という内容のご相談です。

相続放棄は、ご自身が「相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」にしないと原則できなくなります。ただ、先程のご相談でいいますと、確かに亡くなったご兄弟に、子供や親、祖父(直系尊属)が全員いないのであれば、ご兄弟が相続人になるので、相続放棄手続が必要になってきます。しかし、子供や親、祖父母(直系尊属)がいて尚かつその方たちが、未だに相続放棄手続きを行っていない場合には、その子供や親、祖父母(直系尊属)が相続人となる為、その時点では未だにご兄弟は相続人ではなく、相続人でない以上は相続放棄の手続き自体ができないという結論になります。

亡くなった方の子供(第1順位の法定相続人)と親や祖父母(第2順位の法定相続人)ら先順位の法定相続人が全員相続放棄をすれば、ご兄弟が相続人となるので、先順位の法定相続人が全員相続放棄手続を完了したことを知った日(自己が相続人になったことを知った日)から3ヶ月以内に相続放棄手続きをすれば良いということになります。

 

代表司法書士  田村

坂口・田村合同事務所

滋賀県大津市京町1-1-47
メゾン京町102号
TEL:077-511-3098

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